建物を新築した
建物表題登記

建物表題登記とは、建物を新築し建物として既に存在しているのに未だその登記がされていない場合に初めて登記簿の表題部を開設する登記です。建物を新築し た場合、所有者に発生する、登記の申請義務のよってなされる登記です。
- 建物を新築した方
- 建売住宅を購入した方
- 古い建物が未登記(未登記建物)だったとき
建物が滅失した場合
建物滅失登記

建物滅失登記とは、建物が焼失、取毀等により滅失した場合に、滅失したときから1カ月以内にしなくてはいけない登記です。ただし、附属建物が滅失した場合 には、建物表示変更登記を申請します。
- 建物の取壊しをされた方
- 天災などで建物が消失してしまった方
- 建物が無いのに、登記だけ残ってしまっている場合
増築や屋根の材質を変更
建物表題変更登記

建物を増築することによって床面積が増えたり、建物の用途を変更した時にする登記です。また、物置などの附属建物を増築した時などにもこの登記が必要です。
- 建物の屋根の材質を変更した場合
- 増築や一部を取壊した場合
- 附属建物(物置など)を建てた場合
マンションを建てた場合
区分建物登記

区分建物表題登記とはわかりやすくいうと、区分建物(マンション等)を建てて一番最初にしなければならない登記で、通常原始取得者、すなわち、そのマンションを建てた人(会社)は、新たに建物が生じたときから1ヶ月以内に区分建物表題登記を申請しなければなりません。登記されていない区分建物について初めて登記簿の表題部を新設し物理的状況(所在・種類・構造・床面積および所有者の住所・氏名・敷地権)を明らかにする登記ということになります。
- マンション経営などをお考えの方
建物登記に関する費用一覧
下記は、あくまでも報酬の最低金額であり、事案に応じて報酬額は異なります。また、表示されている金額は、すべて税込みの表記となります。
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 建物表題登記 | 80,000円~~ |
| 建物滅失登記 | 50,000円~ |
| 建物表題変更登記(床面積の変更無し) | 60,000円~ |
| 建物表題変更登記(床面積の変更有り) | 80,000円~ |
